2015年1月17日土曜日

インフルエンザにご用心3(学校での手続き編)

こんにちは!

今週も先週に引き続き、都合が合わずなかなか部活に顔を出せない日々でした(実のところ、過労からか、体調もちょっと悪かったです…)。さて、
Facebookページでもアナウンス(といってもシェアしただけですが)しましたように、

世の中ではインフルエンザが猛威をふるっているようです!!

インフルエンザについては、これまでにも度々記事を書きましたが、

とにかく手洗い・うがいで、ウィルスを洗い流すのが最善策のようです。

というわけで、インフルエンザ対策は、過去の記事を読んでいただくとして、今回は、

残念ながらインフルエンザに罹患してしまった場合の学校での対応についてです。



  • まず、病院へ行き罹患していることがわかった際は、すぐに、教務係もしくは指導教員にその旨を伝えましょう。
  • 発症後5日間&解熱後2日間の概ね1週間ほどは、特別欠席扱いの出校停止となります。
  • その後、ようやく学校に復帰できますが、その際、病院にて、「治癒証明書」を書いてもらってきて下さい。治癒証明書の提出がないと、特別欠席扱いになりませんし、追試験や追実験が受けられないかもしれません。


詳細は、豊田高専ホームページ記事をご確認下さい。

ホームページには明記されていませんが、通常、各人員の2割から3割を超える罹患者(および罹患疑い者)が出た場合、学級閉鎖や学年閉鎖、学校閉鎖の処置が取られます。



学校としてもいち早く情報を収集したいところですので、

迅速な手続きをするように努め、

くれぐれも指導教員の先生や教務係の事務の方々に迷惑をかけないようにしましょう。

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